宅地建物取引士を取得する方法 実践story③【宅建業法】契約の解除

宅建取得ノート
Real estate agent handing over house keys

現実的課題: 家を売る・家を買う手続き手順って実際よく分からない。 「買付・手付・内金・履行・解除」とか問題出ても 売買契約の、どの時点の話かピント来ない

ぴよたそ
ぴよたそ

クマトモくんの実家に買付が入りました

ぴよたそありがとう!売れたの?

ぴよたそ
ぴよたそ

買付は「買いたいという申込」です
これから
契約から引き渡しまでしっかり頑張ります!

これ買いますってすぐ売れるわけないよね
契約手続き頑張ってね

実際に
売ります→買います→支払い→売れた
だけじゃないのが不動産売買契約。

【よくある売買契約の流れ】

①売主:売ります(媒介契約)

②買主:買います(買付)

買主:一部支払い(手付金入金)※支払いなしの場合もあり
 売主:手付金受領

④買主:ローン申込み※ローンを組まない場合もあり

⑤売主&買主:売買契約

⑥買主:ローン審査通過(金消契約)※ローンを組まない場合もあり

⑦売主:引き渡し

上記の様に書かれていても、色んなことが起こるのが売買契約。
ローンが通ったり通らなかったり
買主さんからの質問が出たり
天災事故が起きたり
問題がどんどんこじれて出題することが出来てしまいます。

過去問参照:試験ではどう出る?

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結した際に、Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を償還することにより契約の解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。

平成22年宅地建物取引士試験出題

→手付金、内金の意味について問われています。
 内金は買主の契約の履行に着手するものなので、契約の解除はできません。
だから答えは「〇」です。

ポイント:物件を売る~買うまでに出てくる言葉の意味を理解する

「売買代金の手付金は倍返しすると契約の解除ができる」と簡単に覚えがちです。
※私はそうでした・・・

【普通の売る買うのイメージ】
買う→支払う

【売買契約が少しわかった時のイメージ】
買付→手付金支払い→残りの全部支払い

【この問題が出題した売買契約のシチュエーション】
買付→手付金支払い→内金支払→売主はキャンセルしたくなった

買主による 「履行の着手」は以下です。

  1. 代金の支払い⇒内金・中間金の支払い
  2. 売買代金の準備と売主への履行の催告

履行の着手後は、売り主はキャンセルできません。

クマトモ
クマトモ

ボクが売るのを止めたい時は、手付金支払い前まで
が良いね

ぴよたそ
ぴよたそ

買主側(両方とも売買代金に充当できる)
「手付金」契約成立の証拠として支払う
「内金・申込金」契約の意思表示として支払う
※両方とも支払っても買主側からの買付キャンセルはできる!
 (※※ローン特約など条件付き※※)

クマトモ
クマトモ

売主側からキャンセルするのって
買主側からのキャンセルより厳しい条件なんだね

ぴよたそ
ぴよたそ

買付申込後も気は抜けないよ
だからボクが契約から引き渡しまでしっかりサポートするよ

どんな言葉が、どのタイミングで出てくるかストーリーが分かれば大丈夫です。
参考になると嬉しいです!

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