現実的課題:宅建士試験合格したから友達の賃貸契約がしたい(宅建士証交付まだ)合格しても契約できない!?(宅建業法)
宅建試験合格!
友達が引っ越すから賃貸案内と契約しよ
宅建士登録実務講習を受けて
宅地建物取引士証の交付は受けました?
案内はしても良いけど
重要事項説明(契約)は宅建士証の交付を受けてからですよ
教科書に載っていたのに忘れてた
試験と現実は密で異なるぴよ
引っ越し4カ月後・・・
ぴよたそに引っ越し先紹介して欲しいなぁ
できないの?
不動産屋さんだから
先に案内はしても良いけど
宅建士の登録してからだったら
重要事項説明をして契約していいですよ
不動産実務経験2年以上ではないので
宅地建物取引士の登録実務講習を受けてきます!
この場合どうやったら宅地建物取引士証をもらえるの?(実務経験2年未満)
引用元:国土交通省 登録実務講習実施期間一覧
宅地建物取引士証交付の為に
登録実務講習申込
講習・修了試験がある!
過去問参照:試験問題ではどう出る?
問:
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
答:×
都道府県知事が指定した講習(法定講習)を、交付の申請の6ヵ月以内までに受講しなければならない。
ここの問いの混乱ポイントです。
宅建士証交付を受けたい者のシチュエーションはどれのことだったか。
①登録実務講習
(宅建試験合格から1年以内で、不動産実務経験2年未満の人)
(国土交通大臣が指定した機関)
②法定講習
(宅建試験合格から1年以上経過して、宅建士証交付を受けたい人)
(都道府県知事が指定する講習)
どちらのことを問うていたかです。
問の質問は②法定講習対象の人の問題でした。
ぴよたそは
登録実務講習を受けなければなりません。
法定講習の人とはまた別です。
ポイント:講習とは何を指すのか【登録実務講習?法定講習?】
参考
例えば、これが多い実例です。
不動産業務に従事している人:宅建合格したら、早く宅建士証が欲しい→登録実務講習か申請のみ
学生さんや本業が別の人:不動産業につくなら宅建士証が欲しいが→法定講習
なぜなら
登録実務講習も、法定講習も、宅建士証の交付もお金がかかります。
裏話的なものがあるとすると
特に本業でない人はすぐに宅建士証交付を受けることがありません。
宅建士証の交付を受けたら5年ごとの更新が必要だし
更新の都度、法定講習がありお金と時間がかかる
姓や住所を変えても宅建士証の書き換えが必要でお金がかかる
本業でないものに時間とお金を割く必要があるので
必要な時に宅建士証交付を受けようとする
というのが現実だからです。
ぴよたそでは
トモクマの引っ越しには
宅建士証交付が間に合わないみたい
お部屋の紹介を担当して
うさぎ先輩に
重要事項説明(契約)は
任せることにしました
無理な契約スケジュールは組まないのが宅建士!
参考になったら嬉しいです
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